エステティックサロンを開業する際の届出についてお悩みの方も多いと思います。
通常のエステティックサロン開業に特別な手続きや届出はありませんが、必要な手続きはありますのでご紹介します。
個人・法人によって違う、開業時に必要な届出。
先にも記載しましたが、エステティックサロン開業時、特別な手続きや届出は不要です。しかし、業種にかかわらず事業をはじめるにあたっての届出は必要です。
法人の場合
法人の場合はまず法人登記をおこないます。届出先ご自宅や事務所など登記場住所の管轄法務局になります。申請書類は税理士、会計士に依頼すると簡単ですが費用もかかります。
いまはfreeeなどで簡単に無料で資料作成が可能なのでオススメです。
個人の場合
個人の場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出が必要です。書類は税務署で直接受け取ることもできますし、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。国税庁のホームページからダウンロードし、プリントアウトした方が手続きは早くなります。
銀行口座の開設
法人の場合
法人登記完了後、定款を持って銀行に行くことで法人口座を開設することができます。金融機関により事前に電話などでの事前予約が必要な場合がございますので、開設予定の金融機関にご確認をオススメします。
開業時やその後、金融機関からの借入をご検討の場合は都市銀行ではなく、地方銀行や信用金庫での口座開設をオススメします。
詳しくは下記を参考にしてください。
参考サイト:
個人の場合
税務署に届出た、「個人事業の開業・廃業等届出書」を金融機関に持参することにより口座開設が可能です。
新規の口座開設は法人・個人関係なく、開設条件が厳しくなっていますので、訪問前に事前に必要書類や条件をご確認ください。
保健所への届出
通常のエステティックサロンであれば保健所への届出は不要ですが、それ以外の業種により届出が必要なものがあります。
下記に関するサービスを提供する場合は保健所への届出が必要となります。
理美容院
理美容院の開業には国家資格の取得と最寄り保健所への届出と許可が必要です。許可が出てからの開業(営業開始)となります。
まつ毛エクステ
まつ毛エクステの施術をおこなう場合も理美容院と同じく美容師の免許取得と保健所への届出、許可が必要です。
治療院
柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師など国家取得取得の治療をおこなうには、保健所へ施術所開設届が必要となります。
事前に管轄保健所へご確認ください。
青色申告
開業後は確定申告が必要になります。
白色申告と青色申告があり、サロンの規模などにもよりますが、青色申告の方がメリットがあると言われています。
申告をしていないと、無申告加算税や延滞税などが税金に加算されてしまいますので早めにお手続きしましょう。
契約されている税理士や会計士の先生がいれば確認をオススメします。契約されている方がいない場合は税務署にてご相談することもできます。
まとめ
通常のエステティックサロンの開業であれば必要な届出は開業届け(法人の場合は法人登記)と申告書(白色・青色)となります。
手続きを自体は難しいことでもないので開業前は時間にゆとりをもってのお手続きをオススメします。
また、税理士や会計士のお知り合いがいない場合はご紹介も可能ですのでお問合せください。