「1カ月前、脱毛エステお試しキャンペーンの雑誌広告を見て、エステサロンに行った。体験後、『引き続き施術を受けると効果が出る。今日契約すれば割引できる』と勧められ、2年コース30万円の契約をした。1回施術を受けたが高額なので解約したい」との相談が寄せられました。
サービスが長期間に及ぶエステや美容医療、語学教室などは、実際に受けてみないと質や効果が分かりません。こうしたサービスのうち、所定の期間と金額を超える契約はクーリングオフが適用されます。エステの場合は期間が1カ月、金額が5万円を超えていれば、契約書を受け取った日から8日間は無条件で解除できます。また、期間を過ぎても中途解約ができ、解約料の上限も定められています。
今回はクーリングオフの期間を過ぎていましたが、法律に基づく解約料と、すでに受けた施術代を支払い、中途解約ができました。
お試し体験で特典を強調されると安易に契約しがちです。しかし、皮膚障害が生じることなどもあり、効果だけでなく、リスクについても説明を求め、慎重に契約しましょう。福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。
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