カロリーの吸収を抑え、体重増加を阻止できる効果があるかのようなサプリメントの食品表示には合理的な根拠がないとして、消費者庁は24日、景品表示法違反(優良誤認)で、エステサロン運営会社「シーズ・ラボ」(東京)に対し、再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によると、同社は2018年11月~昨年11月、「4D(フォーディー)」という名称のサプリメントを販売。少なくとも昨年10~11月の計4日間、「食事の気になるカロリーを速攻カット」「脂っこい料理 甘~いスイーツ 食べ過ぎてもなかったことに」などと自社のウェブサイトで表示していた。
消費者庁が根拠を示す資料の提出を求め、複数の専門家の意見を踏まえて調べたが、表示を裏付ける根拠は認められなかったという。同社は取材に、サプリの販売実績については回答は控えるとしたうえで、「お客様、消費者、関係者の皆様に多大な迷惑をかけ、心からおわびする。措置命令の内容を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めたい」とコメントした。(川見能人)

「カロリーカット」の合理的な根拠は認められないと判断されたサプリメント「4D」=2021年11月24日午後2時53分、千代田区霞が関、川見能人撮影
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