期間限定とうたったキャンペーンを終了後も繰り返していたとして、家庭用の光脱毛器販売業者に行政処分です。
消費者庁から景品表示法違反で再発防止などの措置命令を受けたのは、エステサロンの運営や通信販売を行う「セドナエンタープライズ」です。
不要になった他社の脱毛器や脱毛サロンの会員証を送ると、「最大45%オフ」などとする乗り換え割引を自社で販売する家庭用の光脱毛器に適用したり、脱毛エステ券のプレゼントなどを行う期間限定のキャンペーンを表示していました。実際は、表示された期間の後でも同様の特典が提供されていたということです。